ストップ!農地の違反転用


農林水産省違反転用防止リーフレット (PDFファイル: 867.1KB)
農地転用について
農地を農地以外に利用する場合には、事前に農地転用の許可手続きが必要です。
- 農地法の規定に基づき、農地の場所や事業の内容、周辺地域の状況により可否の判断が行われるため、希望する場所で農地転用の許可が出ない場合があります。
- 工事等のため、一時的に農地を使用する場合であっても農地転用の許可手続きが必要です。
- 手続きについては農業委員会へお問合せください。
農地転用の例
- 住宅や倉庫、店舗の建設
- 農業用施設の建設
- 資材置き場や駐車場としての土地利用
- 太陽光発電設備の設置 など
関連ページ
違反者には罰則があります
違反転用をした場合、農地の所有者を含め違反転用者には厳しい措置がとられます。
現地で行っている作業や工事の中止と原状回復命令が行われ、3年以下の懲役又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金の適用を受ける場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町農業委員会事務局
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年05月01日