認定新規就農者

更新日:2024年06月19日

認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。 

対象者

飯島町内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、次のいずれかにあてはまる方。

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 65歳未満の方であて、農業に関する特定の知識・技能を有する者
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
ただし、認定農業者は含みません。

青年等就農計画の認定基準

「飯島町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること

農業所得

目標年(計画5年目)の農業所得が、主たる従事者1人あたり250万円以上であること

年間労働時間

目標年(計画5年目)の労働時間が、主たる従事者1人あたり2,000時間程度であること

計画達成の実現性

公的な研修機関等で概ね1年以上の研修実績があることや、既に経営を開始している場合には概ね1年以上の営農実績と一定の販売実績があることが実現性の判断基準になります。

長野県の研修制度

JA上伊那のインターン制度

認定までの流れ

  1. 計画の作成
    営農センター、県、JA等の関係機関から助言を得ながら、申請者自ら作成
  2. 申請
    作成した計画書一式を町へ提出
  3. 審査
    提出された計画が適切かつ達成可能な計画であるか等について、関係機関と協力し審査(必要に応じて本人への聞き取り等も実施)
  4. 認定
    毎年2月頃に開催する「いいじまむら夢楽塾」にて町長から新規の認定者へ認定書を直接手渡し

申請方法

次の申請書類を全て作成し、産業振興課農政係へ提出してください。

申請書類

参考書類

認定新規就農者が活用できる支援策

経営開始資金

就農直後(3年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)を交付します。

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために、国と都道府県が連携し、機械・施設等の導入を支援します。

青年等就農資金

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。

農地利用効率化等支援交付金

人・農地プランの中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援します。

経営所得安定対策

米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援します。

農業経営基盤強化準備金

経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る取組等を、税制面から支援します。(青色申告実施が必須)

スマート農業推進事業(町)

認定農業者や認定新規就農者等のスマート農業機械や技術の導入に対して補助を行います。

未来へつなぐ小規模農家応援事業(町)

販売農家が行う小規模な農業機械や技術の導入に対して補助を行います。

女性の就農環境改善対策事業(町)

農業経営体が新たに雇用を生み出すために行う就労環境の整備に対して補助を行います。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 産業振興課 農政係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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