認定農業者

更新日:2025年03月03日

認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。

対象者

農業経営のスペシャリストを目指し、地域の農業を担う意欲のある農業経営体であれば、5年後に一定の農業所得が得られる計画の作成を条件にどなたでも認定の対象となります。

申請に関する注意事項

農業経営を営む区域が飯島町内のみの方は、飯島町へ申請して頂きます。

農業経営を営む区域が複数市町村、複数都道府県等にまたがる場合には、それぞれ定められた申請先への申請となります。詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。

以下、手続きについて飯島町への申請方法について記載しています。

認定基準

  • 計画が「飯島町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」よる、次の農業所得・労働時間目標を満たす計画であること
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  • 計画の達成される見込が確実であること

農業所得基準

目標年(計画5年目)の農業所得が、主たる従事者1人当たり420万円以上であること

年間労働時間基準

目標年(計画5年目)の労働時間が、主たる従事者1人当たり2,000時間程度であること

認定までの流れ

  1. 計画の作成
    営農センター、県、JA等の関係機関から助言を得ながら、申請者自ら作成
  2. 申請
    作成した申請書類一式を産業振興課農政係へ提出
  3. 審査
    提出された計画が適切かつ達成可能な計画であるか等について、関係機関と協力し審査(必要に応じて本人への聞き取り等も実施)
  4. 認定
    毎年2月頃に開催する「いいじまむら夢楽塾」にて町長から新規の認定者へ認定書を直接手渡し

申請書類

参考書類

支援策

国の支援策については、農林水産省のホームページを参考にしてください。

町の支援策については、補助金・交付金のページを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 産業振興課 農政係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
メールフォームによるお問い合わせ