太陽光発電設備等の設置
10kw以上の太陽光発電設備等の設置には手続きが必要です
発電容量が10kw以上の太陽光発電設備等を設置する場合は、「飯島町自然エネルギー活用発電施設設置手続きに関する規則」に基づく手続きが必要です。
下記のフローチャートに沿って手続きを進めてください。令和5年8月から規則が一部変更になり、建築物の屋根又は壁に設置する太陽光発電施設については、「3.事業者による説明会の開催」と「4.同意書等の提出」は不要となりました。
その他・様式集
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飯島町 住民税務課 環境共生エネルギー係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2023年09月08日