認定外道路(赤線)

更新日:2024年01月29日

認定外道路とは

認定外道路とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道のような道路法の適用を受ける道路以外のもので、法定外道路ともいいます。
法務局備え付けの旧公図では赤く塗られていたため、赤道、赤線と呼ばれることもあります。

自営工事

認定外道路を敷地の占用を伴わないで工事を行う場合は、事前に町長の許可を受ける必要があります。
なお、許可までに期間を要しますので、遅くとも着手の1週間前までに承認申請書をご提出ください。

自営工事の例

  • ガードレールや縁石を除去して出入り口として使用したい
  • 側溝を入替・新設したい
  • 法面を埋め立てたり、舗装をしたい
  • ガードパイプの新設・撤去を行いたい

自営工事手続の主な流れ

 1.自営工事承認申請書を提出(申請者)(注)1週間前までに
 2.現地確認(町)
 (注)境界杭等を動かす必要があるなど、場合によって申請者、関係者の立会が必要です。
 3.許可書の交付(町)
 4.工事箇所自治会等へ工事の周知(申請者)
 5.自営工事着手届の提出(申請者)
 6.自営工事完了届の提出(申請者)
 7.現地確認(申請者・町)
 (注)境界杭等を動かす必要があるなど、場合によって申請者、関係者の立会が必要です。

申請に必要な書類

申請書に以下の書類を添付して提出してください。

 1.位置図(5万分の1以上)
 2.平面図(600分の1以上)
 3.縦横断図(600分の1以上)
 4.構造詳細図(600分の1以上)
 5.公図写
 6.設計書及び仕様書(小規模工事は除く)
 7.三斜丈量図(面積計算図)
 8.工事設計書
 9.現場写真
  10.地元区長の意見書、地元自治会長の同意書及び隣接土地所有者の同意書
  11.帰属承諾書

 

占用

道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路を継続して使用し占用する場合には、町長の許可を受ける必要があります。
なお、許可までに期間を要しますので、遅くとも着手の1週間前までに許可申請書をご提出ください。

また、占用の地位承継や権利譲渡、占用を終了する場合は、書類の提出が必要です。

占用の例

  • 看板や電柱を設置したい
  • 地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設したい
  • 側溝にグレーチングや蓋をして出入り口として使用したい
  • 法面を埋めたり削って出入り口として使用したい

占用手続の主な流れ

上記の「自営工事手続の主な流れ」と同様です。

申請に必要な書類

申請書に以下の書類を添付して提出してください。

 1.位置図
 2.公図写
 3.実測平面図及び実測縦横断面図
 4.面積計算書
 5.工作物設置又は土地の形状変更にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した図面
 6.許可の申請のかかる行為については、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面、又は受ける見込に関する書面
 7.許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書
 8.その他町長が必要とする図書

 

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 企画政策課 財政係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
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